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2007年10月05日

和服の歴史について

縄文時代・弥生時代
縄文時代の日本の衣服については、ほとんどわかっていない。現在までに、縄文時代の土偶という、人に似た像が発見されている。しかし、とても人間とは思えないような顔つきをした縄文時代の土偶も発見されている。このため、発掘された土偶が当時の人々の衣服を写実的に表現してはいないのではないかと疑われている。

水田による稲作を特徴とする弥生時代がいつから始まったのか、諸説があり、よく分かっていない。弥生時代の日本の衣服については、ほとんどわかっていない。弥生時代に日本列島で書かれた書物は現在全く残っていない。

現在、『魏書』東夷伝の一部の魏志倭人伝は、昔日本列島に存在した国に関する記述ではないかと推測する人がいる。しかし現在、魏志倭人伝の記述の正確性が疑われている。魏志倭人伝は、日本列島で書かれたものではなく、3世紀頃の中国大陸で書かれたものである。魏志倭人伝に書かれた邪馬台国の位置は、魏志倭人伝に書かれている方角表記や距離表記をその通りにたどると、日本列島のはるか南方の海中になってしまう。『魏書』は、中国大陸の正史のひとつである。正史は、学術的な歴史書ではなく、むしろ政治の道具だった。現在、『魏書』の中には、嘘である可能性が非常に高い記述が見つかっている。


古墳時代・飛鳥時代
古墳時代の日本の衣服については、ほとんどわかっていない。7世紀の中頃までについては、日本列島で書かれた『古事記』と『日本書紀』、そして発見された古墳時代の埴輪だけが、古墳時代の衣服を知る上での考古学上の資料である。これらの資料から、男女ともに、上半身を覆う服と、下半身を覆う服の2つに分かれていたと推測されている。しかし『古事記』と『日本書紀』に服の図は書かれていないし、現存する当時の資料が極めて少ないため、わからないことが多い。古事記に書かれていることであっても、記述の裏付けとなるものがほとんど残っていないため、正確性は保証されない。埴輪のモデルには、指導者と推測される人、宗教に関わる人に見える人、武装している人が多い。また、埴輪が写実的なものである保証はないし、埴輪のモデルが埴輪が作られたときに日本列島に住んでいた人であることの保証もない。

603年に、聖徳太子が、すぐれた人を評価する冠位十二階を定めて、役人の位階によって冠の色を分けて、役人を区別した。ただし、『日本書紀』に冠位十二階を定めたときの記述があるものの、その記述中には、それを定めたときにどの位階にどの色を使って区別したのかが書かれていない。『日本書紀』に、服の図は書かれていない。

7世紀末ごろに、国号が日本と決められた。7世紀末から8世紀初めに作られた高松塚古墳の壁画が1972年から研究された。飛鳥時代の人々の姿が描かれたもので現在も残っているのは、高松塚古墳の壁画だけである。その壁画の一部に描かれていた男子と女子の絵と、『日本書紀』の記述が、飛鳥時代の衣服の考古学上の資料である。現在の研究者たちの報告によると、高松塚古墳の壁画の人物像では、男女ともに全ての衿の合わせ方が左衽(さじん)、つまり左前だったという。その壁画では、上半身を覆う服の裾が、下半身を覆う服と体の間に入っていないで、外に出て垂れ下がっているという。その壁画に描かれた服の帯は革でなく織物ではないかと推測されている。

奈良時代
この時代の日本の衣服については、はっきりしたことはわかっていない。令義解、令集義解、『続日本紀』(しょくにほんぎ)、『日本紀略』(にほんぎりゃく)などの書物と、正倉院などに現在残っている資料が、奈良時代の衣服について研究するための主要な資料である。令義解・令集義解・『続日本紀』に、服の図は書かれていない。

701年に制定された大宝律令と、大宝律令を改めて718年に制定された養老律令には、衣服令が含まれていた。大宝律令は現在残っていない。養老律令も現在残っていないが、令義解と令集義解から養老律令の内容が推定されている。大宝律令と養老律令の衣服令により、朝廷で着る服が定義され、礼服(らいふく)、朝服(ちょうふく)、制服が定められた。現在、奈良時代の礼服は、「れいふく」ではなく「らいふく」と読む。養老律令の衣服令によると、奈良時代の礼服は、重要な祭祀、大嘗祭(おおなめのまつり、だいじょうさい)、元旦のときに着る服である。養老律令の衣服令によると、朝服は、毎月一回、当時朝庭と呼ばれた場所で朝会と呼ばれるまつりごとをするときと、当時公事と呼ばれたことを行なうときに着る服である。奈良時代の朝会は現在の朝礼の意味ではない。武官の朝服には、ウエストを固定するための革のベルトがあったと考えられている。奈良時代の制服は、特別な地位にない官人が朝廷の公事を行なうときに着る服であるという説がある。大宝律令と養老律令の衣服令は、朝廷と関わりのない庶民の衣服については定めていない。養老律令の衣服令によると、礼服・朝服・制服の形式・色彩は、それぞれの地位や役職によって違うものだった。

養老律令の衣服令によると、武官の礼服と朝服の規定に、位襖(いおう)が含まれていた。研究者達により、位襖は、地位によって違う色を使った襖(おう)であることがわかっている。位襖の服の形状は、襖と同一である。『古記』によると、襖とは、襴(らん)がなく、腋線の部分を縫わない服である。後の時代に闕腋の袍(けってきのほう)と呼ばれる服とこの時代の襖は、襴がない点と、腋線の部分を縫わない点が、共通している。

養老律令が制定された718年の時点で、文官の礼服を構成する物の中に、襴がついた服があったと推定されている。文官の襴がついた服は、後の時代に縫腋の袍と呼ばれる服の原形であろうといわれている。

奈良時代の服飾は、中国大陸の唐の影響を受けたものであった。この頃の中国大陸では襟の合わせ方は右前(右衽)だったという説が多い。『続日本紀』(しょくにほんぎ)によると、719年に行なった政策の記述の中に「初令天下百姓右襟」という文がある。「初令天下百姓右襟」の意味は、全ての人々は衿の合わせ方を右前(右衽)にしなさい、という意味である。

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